近年、学校や学習塾、スポーツクラブ、福祉施設など、子どもが利用する施設において、職員や関係者による性暴力事件が社会問題として取り上げられるようになりました。

こうした背景を受けて創設された制度が 「こども性暴力防止法」 です。
この制度は一般的に 「日本版DBS」 と呼ばれています。

本記事では、これから制度対応を検討する事業者の方に向けて、まず 制度の概要 をシンプルに解説します。


日本版DBSとは

日本版DBSとは、子どもと密接に関わる業務に従事する人について、一定の犯罪歴の確認を行うことで こどもへの性暴力を未然に防ぐための制度 です。

制度の目的は大きく次の2つです。

  • こどもに対する性暴力の未然防止
  • こどもが安心して教育・支援を受けられる環境づくり

ただし、この制度は単に犯罪歴を確認するだけの制度ではありません。

事業者に対して こどもの安全を守る体制整備 を求める点が大きな特徴です。


制度の対象となる事業者

日本版DBSの対象となるのは、子どもと継続的・密接に関わる事業を行う事業者です。

例えば次のような事業者が対象になります。

  • 学校
  • 学習塾
  • 習い事教室
  • スポーツクラブ
  • 放課後等デイサービス
  • 児童福祉施設

これらの事業者は、制度に基づき 安全確保措置 を講じることが求められます。


制度のポイントは「体制整備」

日本版DBSでは、事業者に対して次のような対応が求められます。

  • 犯罪事実確認の実施
  • 不適切事案への対応体制の整備
  • 情報管理体制の整備
  • 記録・台帳の管理

つまり、日本版DBSは 組織として子どもの安全を守る仕組みを整備する制度 です。


制度対応は早めの準備が重要

日本版DBSは、教育・福祉・習い事など こどもと関わる多くの事業者に影響する制度 です。

しかし現時点では、

  • どこまで対応すればよいのか
  • どのような書類を整備すればよいのか

を理解している事業者はまだ多くありません。

そのため、制度開始が近づくと 対応が集中する可能性 があります。


次の記事について

日本版DBSを理解するうえで重要になるのが、
「どの事業者が制度の対象になるのか」 という点です。

次の記事では

「日本版DBSの対象事業者」

について、具体的に解説します。

「アラモード行政書士事務所」