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質問:認定対象となる中小企業・事業者の条件と規模を教えてください

回答

事業継続力強化計画の認定対象は、中小企業等経営強化法上の「中小企業者」に当たる事業者です。主な基準は次のとおりです。

  • 製造業その他:資本金3億円以下 または 従業員300人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下
  • 小売業:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
  • サービス業:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下

このほか、個人事業主、一定の組合等も対象です。個人事業主は開業届の提出、法人は設立登記が前提になります。


解説

1. 対象になるのは「中小企業者」

まず押さえたいのは、ジギョケイ認定はすべての会社が対象ではなく、法律上の「中小企業者」等が対象だという点です。中小企業庁の制度概要では、対象者は中小企業等経営強化法第2条第1項の定義に基づくと整理されています。

つまり、「うちは小さい会社だから対象かもしれない」と感覚で判断するのではなく、業種ごとの資本金額または従業員数で確認することが大切です。
たとえるなら、これは入場券の対象確認に近いです。会場の前まで来ても、対象区分を満たしていなければ入れません。まずは自社がその枠に入るかを確認することがスタートです。

2. 業種ごとの規模基準

中小企業庁の制度概要で示されている代表的な基準は、次のとおりです。

  • 製造業その他:資本金3億円以下 または 常時使用する従業員300人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下 または 常時使用する従業員100人以下
  • 小売業:資本金5,000万円以下 または 常時使用する従業員50人以下
  • サービス業:資本金5,000万円以下 または 常時使用する従業員100人以下
  • ソフトウェア業・情報処理サービス業:資本金3億円以下 または 従業員300人以下
  • 旅館業:資本金5,000万円以下 または 従業員200人以下

ここで大事なのは、「資本金」と「従業員数」は両方満たす必要はなく、どちらか一方を満たせばよいという点です。

3. 会社以外も対象になる

対象は株式会社や合同会社だけではありません。中小企業庁の制度概要では、個人事業主、企業組合、協業組合、事業協同組合等も対象に含まれると案内されています。

また、個人事業主は税務署に開業届を提出していること、法人は設立登記がされていることが必要です。
そのため、まだ開業前の準備段階や、法人設立前の状態では、そのままでは認定申請に進めません。

4. 「中小企業」でも注意が必要な点

実務では、「中小企業だから当然対象」と思い込んで進めると、あとで確認漏れが出ることがあります。
特に注意したいのは、業種区分の見方従業員数の考え方です。制度概要は業種ごとに枠を分けているため、まず自社がどの業種区分で見るべきかを整理し、そのうえで資本金か従業員数のどちらで基準を満たすか確認するのが安全です。

また、認定対象であることと、税制措置など個別の優遇措置の対象になることは、必ずしも同じではありません。中小企業庁も、支援措置によっては別途要件確認が必要と案内しています。

5. まず何を確認すべきか

申請前に最低限確認したいのは、次の3点です。

  • 自社の業種区分は何か
  • 資本金または従業員数で基準を満たすか
  • 個人事業主なら開業届、法人なら設立登記が済んでいるか

この3つが確認できれば、「そもそも申請対象に入るか」はかなり明確になります。
そのうえで、実際の申請では計画内容の具体性や電子申請の準備が次の論点になります。申請は原則電子申請で、GビズIDが必要です。


まとめ

事業継続力強化計画の認定対象は、中小企業等経営強化法上の中小企業者です。代表的には、製造業その他は3億円以下または300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下が基準です。個人事業主や一定の組合も対象ですが、個人は開業届、法人は登記が前提になります。

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