これまでの記事では、日本版DBS(こども性暴力防止法)の制度概要と対象事業者について解説しました。

日本版DBS制度を理解するうえで重要になるのが、
「義務対象事業者」と「認定事業者」という区分です。

この区分を正しく理解していないと、

  • 認定を取らないといけないのか?
  • どこまで制度対応が必要なのか?

といった点で混乱してしまう事業者も少なくありません。

本記事では、日本版DBS制度における
義務対象事業者(学校設置者等)と認定事業者(民間教育事業者)の違いについて分かりやすく解説します。


日本版DBS制度の事業者区分

日本版DBS制度では、こどもと関わる事業者を大きく次の2つに区分しています。

  1. 義務対象事業者
  2. 認定事業者

この2つは似ているようで、制度上の意味は大きく異なります。


義務対象事業者(学校設置者等)とは

義務対象事業者(学校設置者等)とは、
学校教育法や児童福祉法等で規定されている者のことです。

例えば次のような事業が該当します。

  • 学校
  • 認定こども園
  • 児童相談所
  • 保育所
  • 放課後等デイサービス
  • 児童養護施設

これらの事業者は、日本版DBS制度に基づき

  • 犯罪事実確認
  • 安全確保措置
  • 情報管理措置

などの体制整備を行う必要があります。

ただし重要なポイントとして、

義務対象事業者であっても、認定申請を行う義務はありません。

制度への対応を必ずしなければなりません


認定事業者(民間教育保育等事業者)とは

認定事業者(民間教育保育等事業者)とは、
「こども性暴力防止法」に示す要件を満たす事業者のことです。

認定制度は、事業者が希望する場合に申請できる制度です。

認定を受けることで、

  • 子どもの安全確保に積極的に取り組んでいる事業者であること
  • 制度に沿った体制整備を行っていること

を対外的に示すことができます。

そのため、認定制度は

事業者の信頼性向上のための仕組み

という側面を持っています。


義務対象と認定制度の違い

この2つの違いを整理すると、次のようになります。

区分義務対象事業者認定事業者
制度対応必須必要
認定申請不要必要
目的制度遵守信頼性の可視化

つまり、

義務対象事業者(学校設置者等)=制度対応が必要な事業者
認定事業者(民間教育保育等事業者)=認定を取得した事業者

という関係になります。


多くの事業者は「日本版DBS対象事業者」

実務的には、学校や福祉事業者などの多くは
義務対象事業者として制度対応を行うことになります。

そのため、日本版DBS制度への対応では、

  • 認定申請よりも
  • 体制整備

の方が重要になります。


制度対応で重要になる「体制整備」

日本版DBS対象事業者は、制度に基づき次のような体制を整備する必要があります。

  • 犯罪事実確認の手続
  • 安全確保措置
  • 情報管理措置
  • 不適切事案への対応体制
  • 記録・台帳管理

これらは単なる書類ではなく、
実際に運用できる仕組みとして整備することが重要です。


次の記事について

ここまでで、日本版DBS制度における
対象事業者と事業者区分について解説しました。

しかし、制度の中で最も重要になるのは
事業者に求められる 安全確保措置 です。

次の記事では、

「日本版DBSで事業者に求められる安全確保措置」

について、具体的に解説します。

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