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建設業許可には「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の2種類があります。「うちは県外の現場も多いから大臣許可が必要ですよね?」と聞かれることがよくありますが、実はこれ、典型的な誤解です。
第2回は、知事許可と大臣許可の区分を正しく理解し、自社がどちらを取るべきかを判断できるようになることがゴールです。
区分の基準は「工事をする場所」ではなく「営業所の場所」
国土交通省は、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣許可、1つの都道府県内のみに営業所を設ける場合は都道府県知事許可と説明しています。判断基準は営業所の所在地であって、工事現場の場所ではありません。
そして重要なのは、知事許可でも大臣許可でも、営業できる区域や工事を施工できる区域に制限は一切ないということです。千葉県知事許可の会社が、東京都や北海道の工事を施工しても何の問題もありません。
| ケース | 必要な許可・可否 |
| 千葉県内だけに建設業の営業所がある | 千葉県知事許可 |
| 千葉県と東京都に建設業の営業所がある | 国土交通大臣許可 |
| 千葉県知事許可の会社が東京都の工事を施工する | 問題なく可能 |
そもそも「営業所」とは何か
ここでいう営業所とは、本店・支店など、建設工事の請負契約に関する見積り、入札、契約締結といった実体的な業務を行う事務所を指します。
逆に、単なる登記上の本店、資材置場、工事現場の仮設事務所、連絡所などは、契約に関する業務を行っていなければ営業所には該当しません。県外に資材置場や現場事務所があるだけなら、大臣許可は不要です。
「全国で工事するなら大臣許可」は誤り
繰り返しになりますが、施工エリアの広さと許可の種類は無関係です。知事許可のまま全国の現場を施工している会社はいくらでもあります。大臣許可が必要になるのは、あくまで「契約行為を行う拠点」を複数の都道府県に構えるときだけです。
実務では、営業拠点を県外に出す計画があるかどうかがポイントになります。県外支店で見積り・契約までさせたいのであれば大臣許可への切り替え(許可換え)が必要ですし、支店は施工管理や連絡だけで契約は本店に集約する運用なら、知事許可のままで足ります。
どちらを選ぶかの実務判断
大臣許可は、営業所ごとに営業所技術者等(第5回で解説します)を専任で配置する必要があるなど、体制面のハードルが上がります。維持コストも考えると、「将来のためにとりあえず大臣許可」はおすすめしません。
実際の判断は、
①県外拠点で契約行為をする必要が本当にあるか?
②その拠点に常勤の技術者を置けるか?
この2点で決まります。多くの中小建設業者にとっては、知事許可で十分に全国の仕事に対応できます。
よくある質問
Q.登記上の本店は東京、実際の営業は千葉だけ。この場合は?
A.建設業の営業所に該当するかどうかは実態で判断されます。東京の本店が契約行為を行わない登記だけの拠点 であれば、千葉県知事許可で足りる場合があります。ただし申請上の整理と疎明が必要になるため、事前の確認をおすすめします。
Q.知事許可から大臣許可に切り替えるとどうなりますか?
A.「許可換え新規」という手続になり、新しい許可番号が付与されます。切替えの時期によっては、経審や入札参加資格の登録情報の変更手続も連動して必要になります。公共工事を受けている会社は、空白が生じないよう工程を慎重に組む必要があります。
Q.営業所を増やすときの注意点は?
A.営業所ごとに営業所技術者等(第5回で解説)の専任配置が必要です。技術者の頭数が足りないまま拠点を増やすと、許可要件を欠くことになりかねません。拠点展開は、技術者の採用・育成計画とセットで考えてください。
まとめると
①許可区分は営業所の場所で決まる
②施工できる区域に制限はない
③大臣許可が必要なのは契約行為を行う拠点を複数の都道府県に置くときだけ
この3点です。自社の拠点計画と照らして、必要十分な許可区分を選んでください。迷ったら「県外の拠点で見積り・契約までやるのか」――この一点に立ち返るのが判断の近道です。なお、誤った区分で申請してしまうと取り直しになり、時間も費用も無駄になります。判断に迷うケースこそ、事前のご相談をおすすめします。
次回予告
第3回は「一般建設業」と「特定建設業」の違いです。分かれ目は受注金額ではなく、「下請に出す金額」。ここも誤解の多いポイントです。
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※本記事は執筆時点(2026年7月)の制度に基づいています。申請の際は必ず最新の手引き・告示をご確認ください。