これまでの連載では、日本版DBS(こども性暴力防止法)について
- 制度概要
- 対象事業者
- 義務対象事業者と認定事業者
- 安全確保措置
- 犯罪事実確認
- 情報管理措置
- 制度違反のリスク
- 事業者が準備すべき書類
について解説してきました。
日本版DBS制度では、子どもと関わる事業者に対して 体制整備 が求められます。
しかし実際には、
- 制度の内容が分かりにくい
- どこまで対応すればよいのか分からない
- どのような書類を整備すればよいのか分からない
といった悩みを抱える事業者も多いのではないでしょうか。
そこで重要になるのが 専門家による制度対応のサポート です。
本記事では、日本版DBS制度への対応において
行政書士がどのような支援を行うことができるのか を解説します。
日本版DBS制度対応で行政書士ができること
日本版DBS制度では、申請手続だけではなく
制度の理解と体制整備 が重要になります。
行政書士は、制度に基づく書類作成や体制整備の支援を行うことができます。
制度内容の整理と対象事業者の確認
まず重要になるのが、事業者が日本版DBS制度の対象となるかどうかの確認です。
事業の内容によっては、
- 義務対象事業者となる場合
- 認定対象事業者となる場合
があります。
制度を正しく理解したうえで、自社の状況を整理することが重要になります。
安全確保措置の体制整備
日本版DBS制度では、事業者に対して
- 早期把握
- 相談
- 調査
- 保護・支援
- 研修
といった体制整備や防止措置規定の作成が求められます。
これらを組織として運用するためには、内部規程や運用ルールを整理する必要があります。
行政書士は、こうした体制整備のための書類作成や制度設計を支援することができます。
犯罪事実確認手続の整理
犯罪事実確認を行うためには、
- 同意取得
- 確認対象者の整理
- 記録管理
などの手続を整備する必要があります。
これらの手続を整理することで、制度を適切に運用することができます。
情報管理体制の整備
犯罪事実確認では、重要な個人情報を取り扱います。
そのため、
- 情報管理責任者
- 閲覧権限
- 保管方法
- 保存期間
などの情報管理体制を整備する必要があります。
行政書士は、こうした情報管理規程の整備も支援することができます。
日本版DBS制度対応は早めの準備が重要
日本版DBS制度は、学校や学習塾、福祉事業など
子どもと関わる多くの事業者に影響する制度です。
しかし制度対応には、
- 制度理解
- 体制整備
- 書類作成
など、一定の準備が必要になります。
制度開始直前に慌てて対応するのではなく、
早めに制度対応を進めておくことが重要です。
日本版DBS制度対応をご検討の方へ
日本版DBS制度への対応について
- 自社が対象事業者になるのか知りたい
- どこまで体制整備が必要なのか分からない
- 必要な書類を整理したい
といった場合には、専門家に相談することも一つの方法です。
当事務所では、日本版DBS制度への対応について
- 制度解説
- 体制整備支援
- 規程整備
- 書類作成支援
など、事業者の状況に応じたサポートを行っています。
制度対応をご検討の事業者の方は、
お気軽にご相談ください。
法的紛争案件の相談や、就業規則、雇用契約書等は提携する弁護士・社労士へ依頼します。