これまでの連載では、日本版DBS(こども性暴力防止法)について

  • 制度概要
  • 対象事業者
  • 義務対象事業者と認定事業者
  • 安全確保措置
  • 犯罪事実確認
  • 情報管理措置
  • 制度違反のリスク

について解説してきました。

日本版DBS制度では、事業者に対して 体制整備 が求められています。
しかし実務では、

  • どのような書類を準備すればよいのか
  • どこまで整備すればよいのか

が分からず、対応に悩む事業者も多いのが実情です。

本記事では、日本版DBS制度への対応として
事業者が準備しておくべき主な書類について解説します。


日本版DBS対応で必要になる主な書類

制度対応では、主に次のような書類を整備しておく必要があります。

  • 安全確保措置に関する規程
  • 犯罪事実確認に関する書類
  • 情報管理に関する規程
  • 記録・台帳

これらの書類は、日本版DBS制度を適切に運用するための基礎となるものです。


安全確保措置に関する書類

まず整備しておく必要があるのが、安全確保措置に関する書類です。

例えば次のような内容です。

  • 不適切事案の早期把握の仕組み
  • 相談体制
  • 調査体制
  • 子どもの保護・支援の方法
  • 職員研修の実施

これらの内容を整理した 内部規程 を作成しておくことで、制度を組織として運用することができます。


犯罪事実確認に関する書類

犯罪事実確認を行うためには、次のような書類を整備しておく必要があります。

  • 同意書
  • 確認対象者の整理
  • 確認実施記録
  • 確認結果の管理方法

犯罪事実確認は、日本版DBS制度の中心となる仕組みであるため、適切な手続を整備することが重要です。


情報管理に関する規程

犯罪事実確認では、重要な個人情報を取り扱うことになります。

そのため、情報管理に関する規程を整備しておく必要があります。

例えば次のような内容です。

  • 情報管理責任者の設置
  • 情報の閲覧権限の管理
  • 書類の保管方法
  • 保存期間と廃棄方法

適切な情報管理体制を整備することで、制度を安全に運用することができます。


記録・台帳の管理

制度を適切に運用していることを確認できるよう、記録や台帳の管理も必要になります。

例えば次のような記録です。

  • 犯罪事実確認の実施記録
  • 職員研修の実施記録
  • 不適切事案の対応記録

これらの記録は、制度を適切に運用していることを示す重要な資料となります。


日本版DBS対応は「書類整備」が重要

日本版DBS制度では、制度を適切に運用するために 書類整備 が重要になります。

ただし、単に書類を作成するだけでは十分ではありません。

重要なのは、

  • 実際に運用できる体制を整えること
  • 職員が制度を理解していること
  • 情報管理が適切に行われていること

です。


日本版DBS対応は専門的な整理が必要

日本版DBS制度では、

  • 安全確保措置
  • 犯罪事実確認
  • 情報管理措置

など、複数の制度を整理する必要があります。

そのため、

  • どこまで体制整備が必要なのか
  • どのような書類を作成すればよいのか

を判断することが重要になります。


次の記事について

これまでの連載では、日本版DBS制度の基本的な内容について解説してきました。

最後の記事では、

「日本版DBS対応で行政書士ができる支援」

について解説します。

制度対応を進めるうえで、専門家がどのように支援できるのかについて紹介します。

「アラモード行政書士事務所」