これまでの連載では、日本版DBS(こども性暴力防止法)について
- 制度概要
- 対象事業者
- 義務対象事業者と認定事業者
- 安全確保措置
- 犯罪事実確認
- 情報管理措置
- 制度違反のリスク
について解説してきました。
日本版DBS制度では、事業者に対して 体制整備 が求められています。
しかし実務では、
- どのような書類を準備すればよいのか
- どこまで整備すればよいのか
が分からず、対応に悩む事業者も多いのが実情です。
本記事では、日本版DBS制度への対応として
事業者が準備しておくべき主な書類について解説します。
日本版DBS対応で必要になる主な書類
制度対応では、主に次のような書類を整備しておく必要があります。
- 安全確保措置に関する規程
- 犯罪事実確認に関する書類
- 情報管理に関する規程
- 記録・台帳
これらの書類は、日本版DBS制度を適切に運用するための基礎となるものです。
安全確保措置に関する書類
まず整備しておく必要があるのが、安全確保措置に関する書類です。
例えば次のような内容です。
- 不適切事案の早期把握の仕組み
- 相談体制
- 調査体制
- 子どもの保護・支援の方法
- 職員研修の実施
これらの内容を整理した 内部規程 を作成しておくことで、制度を組織として運用することができます。
犯罪事実確認に関する書類
犯罪事実確認を行うためには、次のような書類を整備しておく必要があります。
- 同意書
- 確認対象者の整理
- 確認実施記録
- 確認結果の管理方法
犯罪事実確認は、日本版DBS制度の中心となる仕組みであるため、適切な手続を整備することが重要です。
情報管理に関する規程
犯罪事実確認では、重要な個人情報を取り扱うことになります。
そのため、情報管理に関する規程を整備しておく必要があります。
例えば次のような内容です。
- 情報管理責任者の設置
- 情報の閲覧権限の管理
- 書類の保管方法
- 保存期間と廃棄方法
適切な情報管理体制を整備することで、制度を安全に運用することができます。
記録・台帳の管理
制度を適切に運用していることを確認できるよう、記録や台帳の管理も必要になります。
例えば次のような記録です。
- 犯罪事実確認の実施記録
- 職員研修の実施記録
- 不適切事案の対応記録
これらの記録は、制度を適切に運用していることを示す重要な資料となります。
日本版DBS対応は「書類整備」が重要
日本版DBS制度では、制度を適切に運用するために 書類整備 が重要になります。
ただし、単に書類を作成するだけでは十分ではありません。
重要なのは、
- 実際に運用できる体制を整えること
- 職員が制度を理解していること
- 情報管理が適切に行われていること
です。
日本版DBS対応は専門的な整理が必要
日本版DBS制度では、
- 安全確保措置
- 犯罪事実確認
- 情報管理措置
など、複数の制度を整理する必要があります。
そのため、
- どこまで体制整備が必要なのか
- どのような書類を作成すればよいのか
を判断することが重要になります。
次の記事について
これまでの連載では、日本版DBS制度の基本的な内容について解説してきました。
最後の記事では、
「日本版DBS対応で行政書士ができる支援」
について解説します。
制度対応を進めるうえで、専門家がどのように支援できるのかについて紹介します。