これまでの連載では、日本版DBS(こども性暴力防止法)について
- 制度概要
- 対象事業者
- 義務対象事業者と認定事業者
- 安全確保措置
- 犯罪事実確認
- 情報管理措置
について解説してきました。
日本版DBS制度は、こどもに対する性暴力を未然に防ぐための制度ですが、事業者が制度に適切に対応していない場合には 行政指導や法的責任につながる可能性 があります。
本記事では、日本版DBS制度における 事業者のリスク を、制度の内容ごとに整理して解説します。
日本版DBS制度の違反リスク
日本版DBS制度では、事業者に対して
- 安全確保措置
- 犯罪事実確認
- 情報管理措置
などの体制整備が求められています。
これらが適切に整備されていない場合、
行政指導や法的責任につながる可能性があります。
特に注意すべきなのが
- 安全確保措置の不備
- 情報管理措置の不備
です。
安全確保措置が不十分な場合のリスク
安全確保措置とは、子どもに対する性暴力を防止するための体制です。
ガイドラインでは主に次の内容が求められています。
- 早期把握
- 相談体制
- 調査体制
- 保護・支援
- 研修
- 犯罪事実確認
- 防止措置
これらの体制が不十分な場合、行政による 指導や監督 の対象となる可能性があります。
早期把握・相談体制が不十分な場合
例えば次のようなケースです。
- 相談窓口が設置されていない
- 職員が通報方法を知らない
- 保護者が相談できる体制がない
このような場合、行政から
- 指導
- 改善要請
が行われる可能性があります。
調査体制が整備されていない場合
不適切な事案が疑われる場合、事実関係を確認する体制が必要です。
例えば
- 調査の担当者が決まっていない
- 調査手順が整備されていない
といった場合には、制度対応が不十分と評価される可能性があります。
研修が実施されていない場合
日本版DBS制度では、職員が制度を理解することが重要です。
そのため
- 研修を実施していない
- 制度の周知が行われていない
場合には、体制整備が不十分と判断される可能性があります。
防止措置が整備されていない場合
例えば次のような状況です。
- こどもと職員が密室で二人きりになる状況がある
- 業務管理が行われていない
このような環境は、リスクの高い状況と評価される可能性があります。
犯罪事実確認が行われていない場合
子どもと密接に関わる業務に従事する職員について犯罪事実確認を行っていない場合、
制度対応が不十分と評価される可能性があります。
この場合も行政による
- 指導
- 改善要請
が行われる可能性があります。
情報管理措置が不十分な場合のリスク
犯罪事実確認では、非常に重要な個人情報を取り扱います。
そのため、日本版DBS制度では 厳格な情報管理 が求められています。
情報管理措置が不十分な場合、次のようなリスクがあります。
個人情報漏えい
犯罪事実確認に関する情報が漏えいした場合、
- 個人情報保護法違反
- 損害賠償責任
などの問題につながる可能性があります。
不正利用
犯罪事実確認に関する情報を、制度の目的以外で利用した場合、
法令違反となる可能性があります。
不適切な保管
例えば次のようなケースです。
- 誰でも閲覧できる場所に保管
- 管理責任者がいない
- 保存期間が管理されていない
このような場合、制度上の問題となる可能性があります。
取得した情報の不正利用や漏洩に関して重い罰則が規定されており最悪2年以下の拘禁刑に処されます。
日本版DBS制度のリスクは「事業者の信頼」に直結する
日本版DBS制度は、単なる法令対応ではありません。
学校や塾、福祉事業など、こどもと関わる事業では
保護者からの信頼
が非常に重要です。
制度対応が不十分な場合、
- 保護者からの信頼低下
- 社会的信用の低下
につながる可能性があります。
制度対応は早めの準備が重要
日本版DBS制度は、こどもと関わる多くの事業者に影響する制度です。
そのため、制度開始後に慌てて対応するのではなく、
- 制度内容の理解
- 体制整備
- 必要な書類の準備
を早めに進めておくことが重要です。
次の記事について
日本版DBS制度では、事業者に対して
さまざまな体制整備が求められます。
しかし実務では、
- どのような書類を準備すればよいのか
- どこまで体制整備を行えばよいのか
と悩む事業者も多いでしょう。
次の記事では、
「日本版DBS対応で事業者が準備すべき書類」
について解説します。