これまでの記事では、日本版DBS(こども性暴力防止法)の制度概要や対象事業者、安全確保措置について解説してきました。

日本版DBS制度の中核となる仕組みが 「犯罪事実確認」 です。
これは、こどもと密接に関わる業務に従事する人について、一定の性犯罪に関する事実を確認する制度です。

本記事では、日本版DBS制度における 犯罪事実確認の仕組みと事業者が準備すべき事項 を解説します。


犯罪事実確認とは

犯罪事実確認とは、子どもと継続的・密接に関わる業務に従事する人について、
一定の性犯罪に関する事実の有無を確認する制度です。

制度の目的は、子どもに対する性暴力を未然に防ぐことにあります。

この制度により、事業者は子どもと関わる業務に従事する職員について、一定の犯罪事実の確認を行うことが可能になります。


犯罪事実確認は本人の同意が必要

犯罪事実確認を行う場合には、本人の同意を得ることが前提となります。

そのため事業者は、次のような手続を整備する必要があります。

  • 犯罪事実確認の対象となる職員の整理
  • 同意取得の手続
  • 同意書の管理
  • 確認結果の管理

犯罪事実確認は、個人情報の中でも特に慎重な取り扱いが必要な情報を扱うため、適切な手続を整備することが重要です。


確認の対象となる人

犯罪事実確認の対象となるのは、子どもと密接に関わる業務に従事する人です。

例えば次のような職員が対象となる可能性があります。

  • 教職員
  • 学習塾講師
  • 習い事教室の講師
  • 放課後等デイサービスの職員
  • スポーツクラブの指導員

また、雇用形態にかかわらず、子どもと継続的に関わる業務を行う場合は対象になる可能性があります。


事業者が整備すべき事項

犯罪事実確認を適切に行うためには、事業者側で次のような体制を整備しておく必要があります。

確認対象者の整理

どの職員が確認対象になるのかを明確にしておく必要があります。

同意取得の手続

確認を行うためには本人の同意が必要となるため、同意取得の方法を整備しておく必要があります。

記録管理

犯罪事実確認を行ったことについて、必要な記録を管理することが求められます。

これらの手続を整理しておくことで、制度を適切に運用することができます。


制度運用では情報管理が重要

犯罪事実確認では、非常に重要な個人情報を取り扱うことになります。

そのため、

  • 確認結果の管理
  • 閲覧権限の管理
  • 情報漏えい防止

など、適切な情報管理体制を整備することが重要です。


次の記事について

犯罪事実確認では、個人情報の中でも特に慎重な取り扱いが必要な情報を扱います。

そのため、日本版DBS制度では
情報管理措置 が非常に重要な位置づけとなっています。

次の記事では、

「日本版DBSの情報管理措置」

について詳しく解説します。

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