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建設業許可には、知事・大臣の区分とは別に、「一般建設業」と「特定建設業」という区分があります。「大きい工事を受けるなら特定が必要」と思われがちですが、これも正確ではありません。見るべきは、受注金額ではなく下請に出す金額です。
第3回は、自社に必要なのは一般か特定かを判断できるようになることがゴールです。
特定建設業が必要になる基準
国土交通省は、発注者から直接請け負う工事(元請工事)1件につき、下請契約の総額が5,000万円以上(建築工事業の場合は8,000万円以上)となる場合は、特定建設業許可が必要と説明しています。
この基準額は令和7年2月1日に引き上げられたばかりです。建築工事業は7,000万円から8,000万円へ、それ以外の業種は4,500万円から5,000万円へ変更されています。古い情報のままの解説記事も多いので注意してください。
ポイントは2つあります。
①この基準は元請の立場で下請に出す金額にのみ適用されること
②1件の工事で複数の下請に出す場合はその合計額で判断すること
受注1億円でも「一般」で足りるケース
具体例で考えてみましょう。元請として1億円の工事を受注した場合でも、自社施工が中心で、下請に出す総額が5,000万円未満であれば、建築工事業以外では一般建設業のままで請け負える可能性があります。
逆に、受注額が6,000万円でも、そのほとんどを下請に出して下請総額が5,000万円以上になるなら、特定建設業許可が必要です。「いくら受けるか」ではなく「いくら下に流すか」で決まる、と覚えてください。
| 自社の立ち位置 | 必要な許可の目安 |
| 下請専門(元請をやらない) | 金額にかかわらず一般建設業で足りる |
| 元請だが、下請に大きく出さない | 一般建設業 |
| 元請として下請総額5,000万円(建築工事業8,000万円)以上を出す | 特定建設業が必要 |
なお、下請の立場で工事を受ける分には、金額がいくら大きくても特定建設業許可は不要です。下請専門の会社は、原則として一般建設業で足りることが多いといえます。
また、1次下請けが2次下請けに出す総額が5,000万(建築こうじぐようは8,000万)以上でも特定建設業許可は不要です。あくまで「元請」であることが条件です。
特定建設業はハードルが高い
特定建設業は、下請保護の観点から要件が厳格です。財産的基礎として、資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上・欠損比率20%以下・流動比率75%以上といった基準をすべて満たす必要があり、営業所技術者等も1級資格者などに限定されます。
しかも、この財産要件は5年ごとの更新時にも審査されます。無理に特定を取るより、まず一般建設業で実績を積み、下請発注の規模が基準に近づいてきた段階で特定への切り替え(般特新規)を検討するのが現実的です。
自社チェック
- 元請として工事を受けることがあるか
- 1件の元請工事で、下請に出す合計額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上になる見込みがあるか
- 特定を取る場合、資本金・自己資本などの財産要件を満たせるか
公共工事への参入を考えるとき、多くの中小建設業者はまず一般建設業からのスタートで問題ありません。自社の下請発注の実態を確認したうえで判断しましょう。
知っておきたい3つの補足
補足1:
一般と特定は業種ごとの区分です。同じ会社が、建築工事業は特定、とび・土工工事業は一般、というように業種別に持ち分けることができます。元請として大きく下請に出すのが特定の業種だけなら、全業種を特定にする必要はありません。
補足2:
特定建設業者には、下請代金の支払期日の規制や、一定規模の工事での監理技術者の配置、施工体制台帳の作成など、下請保護と施工管理のための義務が上乗せされます。見栄えのために特定を取ると、義務だけが重くのしかかることもあります。取るべきかどうかは、実際の下請発注の見込みで判断してください。
補足3:
基準額を超える下請契約を一般建設業のまま締結すると、建設業法違反として監督処分の対象になります。受注前の見積段階で下請に出す総額を必ず試算する社内ルールを作っておくと、うっかり違反を防げます。
次回予告
第4回は、いよいよ許可取得の中身です。建設業許可の5つのハードル(許可要件)を整理し、「取れる会社・取れない会社」の分かれ目を解説します。
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※本記事は執筆時点(2026年7月)の制度に基づいています。申請の際は必ず最新の手引き・告示をご確認ください。