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「資格がなくても参加できる」と第1回でお伝えしました。ただし、誰でも無条件というわけではありません。実施要領の第5条には、参加できる人の条件が7つ並んでいます。第2回では、この参加資格を中小企業の目線でかみ砕いて整理します。

基本の考え方:原則『資格不問』、でも条件はある

第5条はまず大原則として、全省庁統一資格の有無で参加者を限定しないと宣言しています。そのうえで、参加できる者の条件を第1号から第7号まで定めています。大きく分けると「契約相手としてふさわしくない人を除く条件」と「資格・実績に関する条件」の2系統です。

契約能力・欠格に関する条件

予決令70条・71条に該当しないこと(第1号・第2号)

予決令第70条は、契約を結ぶ能力のない者などを契約から除く規定です。未成年者・被保佐人・被補助人であっても、契約締結に必要な同意を得ている場合は参加できる扱いとされています。第71条に準じる欠格事由(過去の不正行為など)に当たらないことも条件です。

指名停止を受けていないこと(第5号・第6号)

防衛省の指名停止措置を受けている期間中の事業者は参加できません。さらに、指名停止中の者と資本関係・人的関係がある者が、同種の調達で防衛省と契約しようとすることも認められません。指名停止中の者を下請けに使うこともできません。

暴力団排除の誓約(第7号)

「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項に誓約することが必要です。見積書の様式にも誓約文が組み込まれており、見積りを出す=誓約する、という形になっています。

全省庁統一資格が『要る場合』と『要らない場合』

案件によって、全省庁統一資格を求めるかどうかが変わります。ここが新規参入者にとって最も重要な分かれ道です。

資格を要件とする場合(第3号)

全省庁統一資格を求める案件では、原則としてC等級またはD等級に格付けされた者、かつ契約担当官が求める地域の競争参加資格を持つ者が対象です。C・Dは比較的小規模な事業者向けの等級で、中小企業が取得しやすい区分です。

A・B等級まで広がるケースもある 見積りを依頼しても提出者がいない、商議が不調になった、あるいは同一年度の同一調達でA・B等級からしか見積りが出なかった、といった場合には、A・B等級まで範囲を広げて依頼することが認められています。つまりC・D中心の運用が原則です。

資格を要件としない場合(第4号)

全省庁統一資格を求めない案件では、中小企業等経営強化法に基づく『事業継続力強化計画』または『連携事業継続力強化計画』の認定を受けた中小企業・小規模事業者が参加できます。

また、その認定を受けていない中小企業・小規模事業者であっても、少額随契と同等規模の契約を常時継続的に結んでいることを証明でき、防衛省・他省庁・市町村との契約実績など過去の実績によって十分な履行能力を証明できる者であれば参加できます。実績さえ示せれば、登録資格がなくても門戸が開かれているわけです。

参加前のセルフチェック

  1. 欠格事由(予決令70条・71条)に当たらないか
  2. 防衛省の指名停止を受けていないか、関係者にいないか
  3. 暴力団排除の誓約に問題なく応じられるか
  4. 案件が資格『要』なら、自社の等級(C・D)と対象地域を満たすか
  5. 案件が資格『不要』なら、認定計画または契約実績で履行能力を示せるか

次回予告

参加できることが確認できたら、いよいよ見積書の作成です。第3回では、見積書の書き方の細かいルール、消費税にまつわる『110分の100』の独自ルール、提出方法、そして見積りが『無効』になってしまうケースを徹底解説します。

出典:陸上自衛隊中央会計隊「オープンカウンター方式実施要領」第5条(令和4年4月1日)/実際の参加可否は案件ごとの公表条件によります。最新の見積依頼内容を必ずご確認ください。

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