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参加資格をクリアしたら、次は見積書の提出です。ここには初めての人がつまずきやすいルールがいくつもあります。とくに消費税の書き方は独特で、間違えると不利になったり無効になったりします。第3回で確実に押さえましょう。
まずは仕様書をよく読む
見積りに参加する人は、ホームページ等で公表された、または手交された見積依頼書・実施要領・仕様書・その他詳細資料(まとめて『仕様書等』)をよく読んだうえで見積らなければなりません。希望すれば、手交に代えてファックス等で仕様書等を受け取ることもできます。なお、見積書を出した後で『仕様書がよく分からなかった』という理由で異議を申し立てることはできません(第13条)。不明点は提出前に必ず解消しておきましょう。
見積書の記載ルール
見積書は別紙第2の様式を一例として、次の点に注意して記載します。
- 件名・金額・数量・履行期限・履行場所・日付に加え、見積者名(法人・団体は代表者)、担当者氏名、連絡先を記載する
- 見積金額を訂正しない(訂正した見積書は無効)
- 誤字・脱字などで意思表示が不明瞭にならないようにする
- 同一人が金額の異なる2通以上の見積りを作らない
- 分任支出負担行為担当官の指示に違反しない
最重要:消費税『110分の100』ルール
これがオープンカウンター方式で最もつまずきやすいポイントです。実施要領では、契約相手を決めるとき、見積書に書かれた金額に10パーセントを加算した額(1円未満切り捨て)を契約価格とする、と定めています。
そのため参加者は、課税事業者か免税事業者かを問わず、見積もった契約金額の『110分の100』に相当する金額を見積書に記載します。つまり、税込で考えている金額があるなら、その金額を1.1で割った(110分の100をかけた)額を書く、というイメージです。
| 計算例 税込で1,100,000円で受けたい場合: 1,100,000 × 100/110 = 1,000,000円 → これを見積書に記載 発注者側で +10% され、契約価格は 1,100,000円 となります。 別紙第2の様式の見積金額欄も「消費税及び地方消費税を含まない」と明記されています。 |
免税事業者であっても同じ書き方になる点に注意してください。『自分は免税だから税抜のまま』と考えて満額を書いてしまうと、他社より割高な見積りになり競争上不利になります。
提出の方法と期限
見積書と、参加資格を証明する書類の写しは、持参のほか、郵送または信書便(一般信書便事業者・特定信書便事業者による信書便)で提出します。封筒の表面には件名リストの一連番号と件名を朱書きします。電子メールやファックスでの提出が認められている案件では、その方法でも提出できます。
| 提出で失格にならないために ・提出期限までに『到達』しなかった見積書は無効。郵送は余裕を持って。 ・一度出した見積書の引換え・変更・取消しはできません。 ・同等品で見積る場合は、提出期限までに同等品の承認を得ておく必要があります(第7条)。 |
『無効』になる見積書(第9条)
次のいずれかに当たる見積書は無効になります。提出前の最終チェックに使ってください。
- 参加資格要件を持たない者が出した見積書
- 件名・金額・氏名など必要事項を欠く見積書
- 金額を訂正した見積書
- 誤字・脱字などで意思表示が不明瞭な見積書
- 公正な競争を妨げた者の見積書、不正の利益のため連合した者の見積書
- 同一人が作った金額の異なる2通以上の見積書
- 提出期限までに提出されなかった見積書
- 仕様書等で定める条件に違反して提出された見積書
- その他、担当官の指示に違反し、または必要な条件を備えていない見積書
次回予告
見積書を無事に提出できたら、あとは結果を待つだけ……ではありません。最終回となる第4回では、契約相手の決まり方(同額のときのくじ引き)、結果通知のルール、契約締結の期限、そして契約を結ばなかった場合の違約金まで、最後の関門を解説します。
出典:陸上自衛隊中央会計隊「オープンカウンター方式実施要領」第6〜9条・別紙第2(令和4年4月1日)。
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