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質問
日本版DBSでは、現職者と新規採用予定者で対応はどう違いますか?
回答
日本版DBSでは、現職者と新規採用予定者とで、犯罪事実確認のタイミングが異なります。
- 現職者
→ 施行日時点ですでに対象業務に従事している人で、施行後に順次確認していく対象です。ガイドラインでも、犯罪事実確認の期限や、施行時現職者の確認を分散して行う考え方が示されています。 - 新規採用予定者
→ 新たに対象業務に就く人で、原則として業務に従事する前に確認する対象です。ガイドラインでも、「新たに対象業務に従事する者についての犯罪事実確認の始期」が整理されています。
つまり、
現職者は施行後に計画的に確認、新規採用予定者は従事前確認が基本、
という違いがあります。
解説
日本版DBSは、施行日から急に全職員を一斉確認する制度ではありません。ガイドラインの構成を見ると、犯罪事実確認義務の中で、
- 犯罪事実確認の期限
- 新たに対象業務に従事する者についての犯罪事実確認の始期
が分けて整理されています。さらに、施行時現職者については、確認を分散して実施する考え方まで置かれています。
この違いを実務的にいうと、まず現職者は、施行日までに雇われていて、すでにこどもと関わる対象業務に就いている人です。こうした人については、制度開始後、事業者が対象者を整理し、計画的に確認を進めていくことになります。
これは、全国の学校、福祉施設、塾などで同時に確認が必要になるため、制度上も段階的・分散的に運用することが前提になっているためです。
一方の新規採用予定者は、これから対象業務に就く人です。こちらは、事業者としては採用・配置の前提として対応する必要があります。ガイドラインでも、新たに対象業務に従事する者については、いつから確認が必要かという観点で整理されています。つまり、採用した後でゆっくり考えるのではなく、対象業務に就く前の確認が基本ということです。
この違いは、例えるなら、現職者は「すでに乗っている列車の乗客確認」、新規採用予定者は「これから乗る人の改札確認」に近いです。
現職者は施行後に順番に確認し、新規採用予定者は乗る前、つまり業務に就く前に確認する。これが制度の基本的な整理です。
事業者として大事なのは、
- 現職者については対象者名簿と確認スケジュールを作ること
- 新規採用予定者については採用手続の中にDBS確認を組み込むこと
です。
要するに、現職者と新規採用予定者の違いは、
「確認の必要性」ではなく「確認のタイミング」にあります。
現職者は施行後に順次確認し、新規採用予定者は原則として対象業務に従事する前に確認する、という理解が一番分かりやすいです。
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