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建設業許可の要件の中で、実務上いちばんのハードルになりやすいのが「営業所技術者等」です。「うちには1級の資格者がいるから大丈夫」と思っていたら、取りたい業種に対応していなかった――そんなすれ違いが本当によく起こります。
第5回は、営業所技術者等の要件を整理し、自社に「使える技術者」がいるかを確認できるようになることがゴールです。
なぜ営業所に技術者が必要なのか
国土交通省は、見積り・入札・請負契約締結などの建設業に関する営業は各営業所で行われるため、営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関して一定の資格または経験を有する営業所技術者等を専任で置く必要があると説明しています。
「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを意味します。他社の代表取締役を兼ねている人や、遠方に住んでいて通勤が現実的でない人は、原則として専任性が認められません。名義貸しはもちろん論外です。
一般建設業の代表的な4ルート
| ルート | 内容 |
| 指定学科+実務経験 | 許可業種に対応する指定学科を卒業し、高卒なら5年以上、大卒なら3年以上の実務経験 |
| 10年実務経験 | 許可を受けたい業種について10年以上の実務経験(資格・学歴不問) |
| 国家資格 | 施工管理技士、建築士、技術士、技能士など、業種に対応する資格 |
| 複数業種の実務経験 | 一部の業種で認められる、関連業種の経験を組み合わせるルート |
実務経験ルートの場合、その経験を契約書・注文書・請求書などの資料で証明する必要があります。10年分の書類を揃えるのは相当な作業なので、資格者がいるなら資格ルートが圧倒的に楽です。社内の資格保有状況の棚卸しから始めましょう。
鉄則:技術者は「人」ではなく「業種」とセットで見る
ここがこの回の核心です。営業所技術者等の要件は、許可を受けたい業種ごとに判断されます。どんなに優秀な資格者でも、その資格が取りたい業種に対応していなければ使えません。
| 取りたい許可 | 技術者として見るもの |
| 管工事業 | 管工事に対応する資格(1・2級管工事施工管理技士など)または管工事の実務経験 |
| 電気工事業 | 電気工事に対応する資格(電気工事士、電気工事施工管理技士など)または実務経験 |
| 内装仕上工事業 | 内装仕上工事に対応する資格または実務経験 |
たとえば2級建築施工管理技士(仕上げ)は内装仕上工事業などに対応しますが、管工事業の技術者にはなれません。「何の業種を取りたいのか」を先に決め、そこから逆算して技術者を探すのが正しい順序です。
経営者が今すぐやるべきこと
- 取りたい業種を決める(迷ったら、売上の中心となる工事の業種から)
- 社内の資格保有者をリストアップする(資格証の写しを集める)
- 資格者がいなければ、10年経験を証明できる社員がいるか、証明資料が残っているか確認する
- 該当者の常勤性(社会保険の加入状況など)を確認する
技術者要件は、採用や資格取得支援など時間のかかる対策になることもあります。公共工事参入を見据えるなら、早めに現状を棚卸ししておくことを強くおすすめします。
実務でよくある論点
論点1:
経管と営業所技術者等は同じ人が兼ねられるか?
同一の営業所に常勤している限り、1人で兼ねることができます。小規模な会社では、社長が経管と技術者を兼ねる形が最も多いパターンです。
論点2:
技術者が退職したらどうなるか?
営業所技術者等が不在になると許可要件を欠き、そのままでは許可を維持できません。後任の確保と変更届が必要です。技術者が1人しかいない会社は、その人の退職リスクがそのまま許可のリスクです。2人目の資格取得支援や採用など、代替要員の手当てを早めに打っておくべきです。
論点3:
出向者や派遣社員は技術者にできるか?
派遣社員は専任性が認められません。出向者は一定の条件下で認められる場合がありますが、常勤性の証明が厳しく確認されます。原則は直接雇用の常勤社員と考えてください。健康保険証の記載や住民票の住所(通勤可能圏か)といった形式面も審査で見られます。
次回予告
第6回からは、許可取得後の話に入ります。毎年の義務である「決算変更届」。実はここに、経審の点数を左右する重要な実務が隠れています。
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※本記事は執筆時点(2026年7月)の制度に基づいています。申請の際は必ず最新の手引き・告示をご確認ください。