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見積書を出したあと、契約相手はどう決まるのか。同じ金額が並んだらどうなるのか。そして、落札したのに契約しなかったらどうなるのか。最終回は、決定から契約締結までの流れと、見落とすと痛いペナルティを解説します。

契約相手の決まり方(第10条)

有効な見積りをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を出した者が契約相手に決まります。シンプルに『いちばん安い人が勝つ』ルールです。ただし、予定価格を超える見積りは範囲外となり対象になりません。

同額が並んだら『くじ引き』

最低価格の見積りが同額で2者以上いる場合は、予決令第83条に準じてくじ引きで相手を決めます。くじ引きの日程は別途通知されます。くじを引けない人がいるときは、その契約事務に関係のない職員が代理でくじを引きます。

結果通知は『落札者だけ』 見積り合わせの結果は、契約相手に決定した者だけに通知されます。落選した場合は通知が来ません。『連絡がない=今回は縁がなかった』と理解しておきましょう。

予定価格内に誰もいなかったら

提出期限までに見積りがなかったとき、または予定価格の制限に達した価格の見積りしかなかったときは、分任支出負担行為担当官が選んだ者へ見積りを依頼することができます(第8条)。公表だけで決まらない場合の補完的な手続きです。

契約の締結(第11条)

契約書の作成が必要な案件では、契約相手は担当官から交付された契約書案に記名押印し、契約相手に決定した日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日は含まない)に提出しなければなりません。担当官の書面による承諾があれば、この期間は延長できます。

ここが要注意:契約しないとペナルティ ・期間内に契約書案を出さないと、契約相手としての効力を失います。 ・契約相手が契約を結ばないときは、見積もった契約金額の100分の5(5%)に相当する額を違約金として徴収されます。 『落札したけどやっぱりやめた』は通用しません。見積りを出す前に、本当に履行できるかを必ず確認してください。

契約書か請書か

契約書または請書のどちらを作るかは、見積依頼書に記載されます。契約条項は原則として『標準契約書』が適用され、内容によりこれによりがたい場合は見積依頼書にその旨が記されます。

知っておきたいその他のルール(第14条ほか)

  • 都合により見積り合わせが取り止めになることがある
  • 見積書の作成・提出にかかる費用は参加者の自己負担
  • 使用する言語は日本語、通貨は日本円に限る
  • 担当官は相手方決定のため追加資料の提出を求めることができる
  • 正当な理由なく契約を履行しないなど不正・不誠実な行為があれば指名停止措置の対象になりうる
  • 確実な履行が確保できないおそれがある場合を除き、契約保証金は免除される

シリーズのまとめ

全4回を通じて、陸上自衛隊中央会計隊のオープンカウンター方式を見てきました。全省庁統一資格がなくても挑戦でき、価格という客観的な物差しで勝負できる、中小企業にとって入りやすい調達方式です。一方で、見積書の『110分の100』ルールや、落札後に契約しない場合の5%違約金など、知らないと損をする・つまずく落とし穴も存在します。

まずは陸上自衛隊中央会計隊のホームページ等で公表される案件を定期的にチェックし、自社が履行できそうな小さな案件から挑戦してみるのがおすすめです。実績を積み重ねれば、より大きな官公庁調達への足がかりになります。

出典:陸上自衛隊中央会計隊「オープンカウンター方式実施要領」第8〜14条(令和4年4月1日)/本シリーズは制度理解のための解説です。実際の参加時は最新の公表情報と実施要領原文をご確認ください。

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